相続問題
相続は、単なる財産の手続きではなく、ご家族が築いてこられた歴史や想いを受け継ぐ大切な節目です。同時に、感情や不動産といった複雑な要素が絡み合い、当事者だけでは解決が難しいケースも少なくありません。
当事務所では、代表弁護士が宅地建物取引士の資格を保有し、複数の不動産会社と連携している強みを活かし、相続において最もトラブルになりやすい「不動産の評価・処分」を見据えた実務的なサポートを提供いたします。まずは丁寧にお話を伺い、ご家族にとって最善の解決策をともに考えます。
遺産分割
遺産分割は、相続人同士の生前の関係性や感情が対立しやすく、一度こじれると解決までに長い年月を要することがあります。当事務所は、依頼者様のご希望やご家族の状況を丁寧にヒアリングし、法的に公平で納得性の高い遺産分割案を提示いたします。特に、分け方に困る「土地や建物」が含まれる場合、不動産実務に精通した知見を活かし、売却・共有・代償分割など、後のトラブルを防ぐ現実的な分割方法をご提案します。
遺留分侵害額請求
「遺言書で長男だけに親の全財産が譲られることになっていた」という相談を多く聞きます。このような場合、多くの事例で、相談者様からは最低限の遺産を受け取る権利(遺留分)、すなわち、遺留分侵害請求権を主張できます。ただし、遺留分の請求には「相続開始を知った時から1年」という短い期限があります。また、対象財産に不動産が含まれる場合は、その評価額をめぐって激しい争いになりがちです。当事務所では、適正な不動産価値の査定に基づき、期限内に迅速かつ的確な請求交渉・調停を行います。
相続放棄
亡くなった方に多額の借金や未払金がある場合、相続人はその債務を引き継がないために「相続放棄」を選択することができます。相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。期限を過ぎてしまうと、原則として借金をすべて背負うことになってしまいます。財産調査が間に合わない場合の手続き期間延長(期間伸長)も含め、迅速にサポートいたします。
生前対策
相続トラブルの多くは、生前に適切な対策をしておくことで防ぐことが可能です。当事務所では、「家族間で将来もめないようにしたい」「財産をスムーズに引き継がせたい」というご希望に対し、オーダーメイドの生前対策をご提案します。親族関係の整理から始まり、税理士や司法書士などの他士業とも密に連携しながら、財産構成(特に不動産比率が高い場合)に応じた最適なロードマップを設計いたします。
遺言書
遺言書は、ご自身の意思を大切なご家族へ確実に伝えるための手段です。しかし、書き方に不備があると法的に無効になってしまったり、かえってご家族間の争いの原因になってしまうこともあります。当事務所では、のちの紛争リスクを抑えるための選択肢として「公正証書遺言」をはじめとした各種手続きをご案内しています。どのような形式が最適かをご相談者様と一緒に考え、文面の文案作成から必要書類の準備、公証役場とのやり取りなど、必要なプロセスを一つひとつ丁寧にお手伝いいたします。
死後事務委任
身寄りが少ない方や、ご自身の亡き後に親族へ迷惑をかけたくないという方向けに、死後の事務手続きをあらかじめ託していただく契約です。葬儀や納骨の手配、医療機関や施設への未払金の支払い、賃貸マンションの退去・明渡し、電気・水道などのインフラ解約手続きなど、ご本人が亡くなった後に発生する煩雑な事務作業を、弁護士が責任を持って代行いたします。
家族信託
認知症などの影響で判断能力が低下すると、ご本人の意思であっても定期預金の解約や不動産の売却(老人ホームへの入居資金作りなど)ができなくなってしまいます。家族信託は、信頼できるご家族に財産の管理権限を委託しておくことで、もしもの時にも柔軟に財産管理を続けられる現代的な仕組みです。当事務所では、ご家族の将来設計に合わせた信託契約の組成・運用を、専門的な立場から支援いたします。